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カルタへナ議定書

カルタへナ議定書の担保法となる「遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」が6月18日に公布されました。
カルタへナ議定書にかかわるこれまでの経緯をまとめました。

■生物多様性条約
生物多様性条約は、1992年5月に開催された国連環境開発会議において、世界の生物多様性を保全するためにつくられました。日本も1993年5月に批准し、議定書は1993年12月に発効しました。 この条約は、
(1) 生物多様性の保全
(2) 生物資源の持続可能な利用
(3) 生物遺伝資源を利用によって得られる利益を公正かつ公平な分配 を目的としたものですが、遺伝子組み換え生物の利用についても、生物多様性の影響を考え、管理するための措置をとるように求められました。

■生物多様性条約について
詳細はCBC(Convention on Biological Diversity)ホームページ
http://www.biodiv.org/biosafety/default.asp

■カルタヘナ議定書
そこで、生物多様性条約に基づき、バイオセーフティーに関する議定書の策定が進められ、1992年にはカルタヘナにおいて締約国特別会議が開催されました。以後、開催地名から、この議定書をカルタヘナ議定書と呼ぶことが決まりました。
カルタへナ議定書は2000年1月に採択され、議定書の締約国には、遺伝子組み換え生物を環境に放出することによる生物多様性に与える影響に配慮すること、輸出入に際しては必要な措置をとることなどが義務付けられることになりました。
2003年6月13日には議定書の批准国が50カ国となり、有効数に達したことを受けて、90日後にあたる9月11日に発効することになっています。

■日本の対応
日本ではカルタヘナ議定書の批准に向けて、経済産業省、文部科学省、農林水産省、環境省の4省は、2001年末からそれぞれ審議会を設置して、国内の制度を議定書に対応したものとするための検討を行い、2002年7月に中間報告をまとめました。
さらに財務省や厚生労働省も加わって6省により検討が進められ、カルタヘナ議定書の担保法となる「遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」が今国会に提出され、6月18日に公布されました。
現在は6省で、この法律を実施するために必要な、法律施行規則を定める省令の検討をすすめているところです。
日本が議定書を批准し、法律が施行されるのは、この省令が出されてからになります。

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