日本の規制

日本で遺伝子組み換え作物を利用するには、環境に対する安全性(生物多様性への影響)、食品としての安全性、飼料としての安全性について、科学的な評価を行うことが法律で定められています。この審査をクリアした遺伝子組み換え作物だけが日本へ輸入され、国内での流通、利用、栽培などを許されます。

日本における安全性審査の考え方と仕組み

日本で遺伝子組み換え作物を利用するには、環境に対する安全性(生物多様性への影響)、食品としての安全性、飼料としての安全性について、科学的な評価を行うことが法律で定められています。この審査をクリアした遺伝子組み換え作物だけが日本へ輸入され、国内での流通、利用、栽培などを許されます。

生物多様性への影響評価

遺伝子組み換え作物の国内での栽培や、食用や飼料用としての輸入や流通が行われるためには、日本の環境に影響を及ぼす可能性が無いことを科学的に評価する必要があります。この評価はカルタヘナ法に基づいて行われており、農林水産省および環境省に承認申請することが義務付けられています。

食品としての安全性審査

遺伝子組み換え作物を食品として利用するためには、食品衛生法および食品安全基本法に基づく安全性評価を受けることが義務付けられています。従来の食品と同じく食べても安全であることが確認された遺伝子組み換え食品だけが、日本での販売を許可されます。

飼料としての安全性審査

遺伝子組み換え作物の飼料としての安全性は、農林水産省によって「家畜に対する安全性」と「畜産物の人に対する安全性」の二つの側面から審査されています。従来の飼料と同じく家畜や人に対して安全であると確認された遺伝子組み換え作物だけが、国内で飼料として利用されています。

「遺伝子組み換え」の食品表示

食品表示は、消費者が食品を選択する際の目安となるものです。日本では、遺伝子組み換え作物を原材料とする食品には「遺伝子組み換え」と、また遺伝子組み換え作物と非組み換え作物を分別生産流通管理せずに使っている場合には「遺伝子組み換え不分別」と表示することが義務付けられています。

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