更新日:2024年3月14日

食品としての安全性審査

遺伝子組み換え作物を食品として利用するためには、食品衛生法および食品安全基本法に基づく安全性評価を受けることが義務付けられています。従来の食品と同じく食べても安全であることが確認された遺伝子組み換え食品だけが、日本での販売を許可されます。

審査の概要

遺伝子組み換え作物の食品としての安全性は、食品衛生法および食品安全基本法に基づいて、厚生労働省によって確認されています。食品としての安全性の評価は、食品安全の専門家からなる内閣府の食品安全委員会によって実施されています。食品安全委員会による安全性評価を経て、厚生労働大臣によって許可された遺伝子組み換え作物だけが、国内で食品として利用されています。

遺伝子組み換え作物の食品としての安全性審査の流れ
遺伝子組み換え作物の食品としての安全性審査の流れ

安全性評価の考え方

遺伝子組み換え作物の食品としての安全性評価は、「実質的同等性」のアプローチに従い、これまでに食経験のある非組換え作物との比較を出発点とします。そして、比較対象の非組換え体との差異や、新たに加わる可能性のあるリスクについて評価します。具体的には、次のような項目を評価しています。

  • 導入された遺伝子組み換えの概要。導入された遺伝子は安全か、遺伝子導入によって生じた遺伝子配列の変化は安全か、などを確認しています。
  • 新たにできたタンパク質の安全性。導入された遺伝子によって新たに作られたタンパク質が、アレルゲン(アレルギーの原因)などの有害な物質にならないか、現在の科学技術を総動員して、入念に調べられています。
  • 食品中の栄養素や有害成分の量や組成の変化。組換え体の成分分析を行い、目的以外の成分が過度に増減していないかを確認しています。

日本で食品としての安全性の確認を行った遺伝子組み換え作物

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