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(独)農林水産消費安全技術センター 遺伝子組み換え表示対象食品で不適正表示は確認されず

(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)では、市場に流通している生鮮・加工食品について表示が適正かどうか、定期的に品質表示実施状況調査を行っています。このほど、平成20年度の調査結果が発表され、遺伝子組み換え表示対象食品について不適正表示が確認されたものはありませんでした。

調査は平成20年4月から平成21年3月まで行われたもので、生鮮食品872商品、加工食品5,151商品の合計6,023商品について実施され、(1)食品の品質特性に係る分析調査、(2)表示事項の実施状況調査が行われました。この結果、(1)分析調査で不適正表示がわかったものについて162商品(2.7%)、(2)表示事項の品質表示基準の不適正表示がわかったものが325商品(5.4%)が明らかになりました。

このうち、遺伝子組み換え食品に関する表示調査は、(1)の確認分析が行われたもので、生鮮食品について29商品、加工食品については473商品について実施されました。その結果、遺伝子組み換えに係る不適正表示が確認されたものはありませんでした。

遺伝子組み換え表示対象品の加工食品473商品については、DNA分析による定性分析で、一つの商品について3点のサンプルで分析したところ、3点とも組換え原料混入の可能性が認められなかったもの(陰性のもの)が345商品でした。一方で分析不可能だった商品は31商品、1つでも陽性反応を示したものは97商品、そのうち3サンプルとも陽性を示したものが40商品でした。

この40商品については、製造時業者から原料農産物またはその製品を入手して再度DNA分析(定性分析及び定量分析)を行ったところ、原料はいずれも、分別生産流通管理を適切に行った場合の、意図せざる混入の上限である5%を下回っていたことが確認されました(*1)。

また、一つでも陽性反応を示した遺伝子組み換え原料の混入の可能性のある商品、分析不可能であった商品についても、分別生産流通が適正に実施しているか証明書書類等の確認調査が実施されました。以上の結果から、全ての商品について、分別生産流通管理が適正に行われており、遺伝子組み換えに関する表示が適切であることが証明されました。

*1 現在遺伝子組み換え表示に関する表示は「不使用表示」がほとんどですが、この不使用表示では生産から食品の製造までの全ての段階で、遺伝子組み換え作物が混入しないよう施設のクリーニングや機器の専用化など分別生産流通管理を適切に行う場合に限って、5%以下の意図せざる混入を認められています。

詳細は下記HPまで。
http://www.famic.go.jp/hiroba/press/press_release1/21press/20100331.pdf

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