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(独)農林水産消費安全技術センター 遺伝子組み換え表示対象食品において不適正な表示は確認されず

農林水産消費安全技術センターでは、加工食品について表示が適正に行われているか、品質表示実施状況調査を定期的に行っています。平成19年度の調査結果が公表され、遺伝子組み換え表示対象食品について473商品を調査したところ、表示の不適正が確認されたものはありませんでした。

今回の調査は平成19年4月から平成20年3月に、加工食品5370商品を対象として、純生性(不正に原料の混合が行われていないか)や、原料原産地、遺伝子組み換えに関する表示などについて、JAS法に基づく品質表示基準に定める表示が適切に行われているかどうか、分析が行われました。

遺伝子組み換え表示対象食品の検査では、473商品を対象に不使用表示等のDNA分析による組み換え原料混入の有無の確認が行われました。1商品につき3点の試料を分析したところ、3点とも組み換え原料混入の可能性が認められなかったのは317商品でした。

また、1点でも組み換え原料が混入している可能性を示した商品は110商品(33.0%)、製造過程の過熱で遺伝子が分解したなど、分析が不可能であったものが46商品(9.7%)でした。これらの156商品について製造業者に対して調査を行ったところ、すべての商品についてIPハンドリング(分別生産流通管理)が適正に行われており*、表示が適切であることが確認されました。

なお、3点とも混入の可能性を示したのは156商品中66商品(14.0%)でしたが、原料農作物や商品について再度DNA分析を行い、また、それらの混入の割合を分析したところ、いずれも意図せざる混入の上限である5%を下回っていることを確認しました。

*不使用表示では、生産から食品の製造までの全ての段階で、遺伝子組み換え作物が混入しないよう施設のクリーニングや機器の専用化などのIPハンドリングが適正に行われている場合に限って、5%以下の意図せざる混入をやむを得ないとしている。

(独)農林水産消費安全技術センター プレスリリース
http://www.famic.go.jp/hiroba/press/press_release1/20press/20090326.pdf

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