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食品安全基本法と食品安全委員会

食品の安全性確保に関する新しい法律「食品安全基本法」が7月1日から施行されました。この法律は、農林水産省と厚生労働省で分かれて行われている食品の安全性に関する施策を統合的に進めることを目的に定められました。

本法律の基本理念として、食品の安全の確保は「国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に」「このために必要な措置が食品供給工程の各段階において適切に」、また「国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによって」行われなければならないと掲げられています。

この食品安全基本法の施行に伴い、内閣府に「食品安全委員会」が設置されました。同委員会は、毒性学や微生物学、消費者意識などの専門家7名の委員によって組織され、中には、専門委員200名程度からなる専門調査会、事務局員54名と技術参与25名からなる事務局が置かれました。

これまでは、食品のリスク評価とリスク管理は農林水産省や厚生労働省の中(同一機関内)で行われてきましたが、リスク評価の客観性や中立性をより明確にするために、今後、リスク評価は食品安全委員会が行います。そして、同委員会はその結果に基づき、リスク管理を行う厚生労働省または農林水産省に勧告を行います。

食品安全委員会は、消費者や各省庁など、関係者相互の情報や意見交換(リスクコミュニケーション)を促進する役割も担っています。

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