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欧州委、飼料原料輸入に係る未承認組み換え作物混入の許容水準を0.1%に設定

 欧州委員会はこのほど、EU域内に輸入される家畜用の飼料用原料について、EUにおいては未承認の遺伝子組み換え作物の混入を0.1%まで許容することを決めました。

 現在、EUでは飼料用たんぱく原料の域内自給率が低く、大豆かすやトウモロコシなどの飼料用原料を域外からの輸入に頼らざるを得ない状況です。EUではこれらが輸入される際に、EUで承認されていない遺伝子組み換え作物の混入は一切認めないとする政策(ゼロ・トレランス)を実施してきました。

 この政策は、2003年に定められたEU規則に基づくもので、2007年4月までは移行期間として0.5%を超えない範囲で輸入される飼料用原料について未承認の遺伝子組み換え作物の混入が許容されていました。しかし、移行期間終了後は、少しでも混入が認められた場合は全量が輸入を差し止めとされ、2009年には実際に飼料用原料の輸入に深刻な影響が出ました。

 こうした影響を受けて、欧州委員会では飼料用原料における未承認の遺伝子組み換え作物の混入の許容水準の設定について現実的な検討が行われてきました。この中で混入許容率のオプションとして0.1、0.5、0.9、5%にした場合の影響と実現の可能性が議論され、最終的には実効性の高い0.1%で決定されました。

 未承認の遺伝子組み換え作物の混入問題が起こる背景には、開発・生産を行った国と他地域との間で、申請や承認手続きに時間的なずれが生じることが原因としてあげられます。今回の措置では、混入が許容されるのは、生産国で既に安全性認可が終了しており、かつEFSA(欧州食品安全機関)への安全性審査の申請が行なわれて3ヶ月以上が経過している作物に限定されています。

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