新着情報

遺伝子組み換えパパイヤ 消費者委員会で表示義務化の議論スタート

消費者庁は3月18日、遺伝子組み換えの表示を義務付ける対象食品に、パパイヤを追加することを消費者委員会に諮問しました。これを受けて、消費者委員会食品表示部会第1回会合が3月23日に開催され議論が開始されました。

遺伝子組み換えパパイヤは、食品安全委員会が、遺伝子組み換えパパイヤ(パパイヤリングスポットウィルス抵抗性パパイヤ55-1系統)の食品としての安全性について、「ヒトの健康をそこなうおそれはない」と判断してその評価結果を厚生労働省に通知されました。9月に消費者庁ができたことから、表示義務化の作業が厚生労働省・農林水産省から同庁に移管され、消費者庁・消費者委員会で検討されることになります。表示基準が策定され告示になった時点で、ハワイで栽培されている遺伝子組み換えパパイヤの輸入が認められ、市場に流通することになります。

遺伝子組み換えパパイヤ及びその加工品に表示義務を課すためには、JAS法に基づく品質表示基準及び食品衛生法施行規則を改正する必要があります。これまで消費者庁では、農林水産消費技術センター等の協力を得て、ジャムやチャツネなどのパパイヤ加工品について遺伝子が残存しているかどうか、遺伝子検出法の検証を実施しています。これはDNAが検出されない加工品については、表示義務は課せられないことから、事前の調査が必要となるからです。現在実施中のパパイヤ加工品のDNA検出調査の結果を踏まえ、表示義務を課すべき加工品の範囲を確定し、JAS法に基づく品質表示基準及び食品衛生法施行規則の改正について、審議が行われることになります。

また、表示義務化にあたっては、今後、事業者のヒアリングや消費者団体との意見交換、必要に応じて実態調査等も行われます。またスーパーなどで生鮮パパイヤが包装されない状態で積まれているような販売方法の場合に、ポップ等どのような表示方法が適切なのか、また分別生産流通管理の方式、公定DNA検出法の検討等も検討項目となります。

これらの検討項目が整理され、消費者委員会にて改正案について了承が得られ次第、パブリックコメント(30日程度)及びWTO通報(60日程度)が実施される予定で、これらの結果を踏まえて消費者委員会において再度審議が行われ、答申を受理した後、JAS法に基づく品質表示基準及び食品衛生法施行規則の改正、施行が行われることになります。品質表示基準ができれば、国内における生の遺伝子組み換え食品の流通が初めて、可能となります。農作物では8作物めにあたり、加工食品では33番目の食品群「パパイヤを主な主原料とするもの」となります。

消費者委員会食品表示部会
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/top.html

Pagetop