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食品安全委員会が評価終了 遺伝子組み換え微生物利用で製造されたL-グルタミン酸ナトリウムなど2品目

食品安全委員会は第308回会合において、遺伝子組み換え微生物を利用して製造されたL-グルタミン酸ナトリウムおよびL-フェニルアラニンの2品目食品健康影響評価について、安全性に問題がないとする評価結果を了承しました。

今回、審議の対象は、味の素(株)が開発・申請を行ったもので「GLU-No.2 株を利用して生産されたL-グルタミン酸ナトリウム」および「PHE-No.2 株を利用して生産されたL-フェニルアラニン」で、当該方法により生産効率が高められています。これら最終製品にはタンパク質は含まれず、また使用微生物そのものを食するものではありません。このため、通常の「遺伝子組み換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(本則)(平成16 年3 月25 日食品安全委員会決定)ではなく、附則で、食品安全委員会が平成17年4月28日に取りまとめた「遺伝子組み換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終生産物が高度に精製された非タンパク質添加物の安全性評価の考え方」(附則)が適用されます。これまで附則による安全性評価は既に10例ほど行われ、実用化されています。

食品健康影響評価では、製造工程において使用微生物及び発酵副生成物が除去され、晶析により結晶として高度に精製されており、食品添加物公定書規格を満たしていること、さらに最終製品においてタンパク質や新たな不純物が検出されないことが確認されました。これらの結果から、従来品に比べて既存の非有効成分の含有量が安全上問題となる程度にまで有意に増加しておらず、かつ、有害性が示唆される新たな非有効成分を含有していないと考えられ、前述した「遺伝子組み換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終生産物が高度に精製された非タンパク質添加物の安全性評価の考え方」(附則)に基づいて安全性が確認され、食品安全委員会は「「遺伝子組み換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(本則)による改めての評価は必要ないと判断しました。」と厚生労働省に通知しました。

厚生労働省はこの食品健康影響評価の結果の通知に基づき、「組換えDNA技術を応用した添加物に該当しないもの」と申請者に事務連絡しました。申請者は事務連絡受理後、食品添加物として国内での製造・販売・輸入が可能となりました。

食品安全委員会ホームページ
http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai308/index.html

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