よくある質問 - 基礎編

質問

更新日:2022年11月28日

輸入する際、遺伝子組み換え作物と非遺伝子組み換え作物は分けられていますか。

回答

遺伝子組み換え食品の表示制度では、遺伝子組み換え農作物を使用していない場合は「遺伝子組み換え不使用」と表示してもよいことになっています。この場合、農場から製造工場に原材料が到着するまでの過程で、遺伝子組み換えが混ざらないように、厳密に分別されていなくてはなりません。この厳密な管理システムを、IPハンドリング(分別生産流通管理)といいます。IPハンドリングを行っていることの証明書は、農作物が生産者から流通業者、輸出入業者、加工業者へと渡る各ポイントで発行され、最終的に全てのチェックポイントで適切な分別管理が行われたことが確認される必要があります。全ての書類がそろって初めて適切なIPハンドリングが実施されたということができ、これをもとに加工業者は「遺伝子組み換えでない」と任意で表示することができます。

また、日本でまだ安全性が確認されていない遺伝子組み換え食品が市場に出回らないように、輸入者から輸入届け出書の提出と、検疫所による「命令・サンプリング調査」が行われ、チェックされています。


 

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