よくある質問 - 食品・飼料編

質問

更新日:2023年4月3日

遺伝子組み換え作物を使った食品は、どのように表示されますか。

回答

既に日本で食品としての安全性が審査済みの遺伝子組み換え作物が存在するすべての農作物9種類(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな)および、これらを原料とする33商品群の加工食品について、遺伝子組み換え農作物を使っている、または使っている可能性がある場合は、表示が義務付けられています。また、IPハンドリング(分別生産流通管理)を行い、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこしを使っている場合は、「表示をしない」または、任意で適切に分別生産流通管理された旨の表示ができます。

※意図的に栄養価等の改変を行った遺伝子組換え作物を原料とする場合は除く。
※意図的に栄養価等の改変を行った遺伝子組換え作物を原料とする場合は除く。

なお、表示対象品目の33食品群に当てはまらない加工食品や、遺伝子組み換え農作物が主な原材料でない場合(重量割合で上位3位未満、かつ5%未満である場合)は、表示を省略することができます。
醤油や油は、加工の段階で遺伝子が分解、除去されるため、最終製品を調べても、遺伝子組み換え農作物を原料として使っているのか、いないのか区別することができません。よって、表示対象品目には含まれません(意図的に栄養価等の改変を行ったものを除く)。
検査によって、組み込んだ遺伝子やそれによって作られたタンパク質が検出できる加工食品について、表示が義務付けられているのです。

<義務表示の対象品目>

組成、栄養価等が通常の農産物と同等である遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品であって、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が、広く認められた最新の検出技術によってその検出が可能とされているもの
農産物 加工食品
1. 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む) 1. 豆腐・油揚げ類
2. 凍り豆腐、おから及びゆば
3. 納豆
4. 豆乳類
5. みそ
6. 大豆煮豆
7. 大豆缶詰及び大豆瓶詰
8. きなこ
9. 大豆いり豆
10. 1から9までに掲げるものを主な原材料とするもの
11. 調理用の大豆を主な原材料とするもの
12. 大豆粉を主な原材料とするもの
13. 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
14. 枝豆を主な原材料とするもの
15. 大豆もやしを主な原材料とするもの
2. とうもろこし 1. コーンスナック菓子
2. コーンスターチ
3. ポップコーン
4. 冷凍とうもろこし
5. とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
6. コーンフラワーを主な原材料とするもの
7. コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く)
8. 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
9. 1から5までに掲げるものを主な原材料とするもの
3. ばれいしょ 1. ポテトスナック菓子
2. 乾燥ばれいしょ
3. 冷凍ばれいしょ
4. ばれいしょでん粉
5. 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの
6. 1から4までに掲げるものを主な原材料とするもの
4. なたね
5. 綿実
6. アルファルファ アルファルファを主な原材料とするもの
7. てん菜 調理用のてん菜を主な原材料とするもの
8. パパイヤ パパイヤを主な原材料とするもの
9. からしな
組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なる遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品
形質 加工食品
ステアリドン酸産生 1. 大豆を主な原材料とするもの(脱脂されたことにより、左覧に掲げる形質を有しなくなったものを除く)

2. 1に掲げるものを主な原材料とするもの

高リシン 1. とうもろこしを主な原材料とするもの(左覧に掲げる形質を有しなくなったものを除く)

2. 1に掲げるものを主な原材料とするもの

エイコサペンタエン酸(EPA)産生 1. なたねを主な原材料とするもの(左覧に掲げる形質を有しなくなったものを
除く)

2. 1 に掲げるものを主な原材料とするもの

ドコサヘキサエン酸(DHA)産生

参考:
消費者庁 食品表示基準Q&Aについて 別添 遺伝子組換え食品に関する事項
消費者庁パンフレット「知っていますか?遺伝子組換え表示制度

関連記事を見る

基礎編

食品・飼料編

環境編

テクノロジー編

検証編

中高生から寄せられた質問

Pagetop